事前教示事例

人造繊維製保護材

人造繊維製の織物を筒状にした保護材

貨物概要
性状:幅30cm以下の織物の端を1本の絡み糸により耳付けして筒状にしたもの
材質:人造繊維(弾性糸、ゴム糸使用なし)
用途:摩耗防止や異音防止を目的としてワイヤーハーネス等の自動車部品に巻き付ける
包装:段ボール
税番
分類理由
本品は、ワイヤーハーネス等の自動車部品に巻き付けて使用される物品として照会のあったものである。  本品は、その製法、性状等から、関税率表第58類注5(a)及び同表解説第58.06項(A)(3)の規定により、同表第58.06項の細幅織物には該当せず、同項には分類されない。  したがって本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400434.htm
を加工して作成
登録番号
124002727
処理年月日
2024年10月10日