事前教示事例

ビタミンをもととした栄養補助食品

微結晶セルロース、乾燥酵母、スピルリナ粉末、ビタミン等を混合し錠剤にしたもの

貨物概要
製法:原料受入→秤量→混合→打錠→充填→包装
成分:微結晶セルロース、乾燥酵母、スピルリナ粉末、乳糖、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ピリドキシン塩酸塩、リボフラビン、チアミン硝酸塩、微粒二酸化けい素、ステアリン酸マグネシウム、葉酸、グリセリン、ビオチン、カルナバろう、シアノコバラミン
性状:緑色の錠剤
用途:栄養補助食品
包装:60粒/プラスチックボトル
税番
分類理由
本品は、ビタミンをもととした栄養補助食品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401111.htm
を加工して作成
登録番号
124002729
処理年月日
2024年9月27日