本品は、吸水機能を有するシート状の使い捨て担架として照会のあった物品である。 本品は、その性状から、関税率表
第94類注2に規定される「床又は地面に置いて使用するように設計されたもの」とは認められず、また、同表
解説第94.02項(A)に規定される「医療用又は獣医用に特に設計した種類の家具」とも認められないことから、同表第94.02項には分類されない。 本品は、合成繊維製不織布、木材パルプ、紙、高吸水性ポリマー等の異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用しその所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている材料は、担架として機能する紡織用繊維であると認められることから、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維製品として、上記のとおり分類する。