事前教示事例

卑金属製装飾品

プラスチック製ライナー付きの鉄鋼製鉢カバー

貨物概要
性状:上部に蓋のない円柱状で、上部の縁はロール加工がされている。
底に排水用の穴は無く水漏れはしない。
外側面は塗装され、複数のアルファベットが印刷されている。
底部外面にバーコードシールが貼付されている。
土や砂を入れて植物を植えるプラスチック製ライナーが付属している。
材質:(本体)鉄鋼製(ブリキ)。
(ライナー)ポリエチレン。
サイズ:直径約70mm×高さ約75mm
用途:植物を植えたプラスチック製ライナーに本体を被せて、鉢カバーとして使用する
包装:10個/ビニール袋×適当数/カートン
税番
分類理由
本品は、プラスチック製ライナーが付いた鉄鋼製の鉢カバーとして照会のあった物品である。  本品は、鉄鋼製の鉢カバーとプラスチック製ライナーの分離可能な構成要素から成る物品であり、相互に適合性を有し、また相互に補完し合い、かつ、共に全体を構成するものであって、個々の部分品として通常小売用とならないものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、本体である鉢カバーであると認められる。  本品は、その性状等から本来装飾品として作られたものと認められることから、関税率表第83.06項及び同表解説第83.06項の規定により、卑金属製の装飾品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400467.htm
を加工して作成
登録番号
124002767
処理年月日
2024年10月11日