事前教示事例

ブラジャーとショーツのセット(②ショーツ)

合成繊維製メリヤス編物から成るブラジャーとショーツを小売用包装にしたもの

貨物概要
(①ブラジャー)
性状:肩から胸部下までを覆うハーフトップ型。
胸部の生地は二重になっており、内側に取り外し可能なモールドカップを有する。
胸部下部全周にアンダーゴムを有する。
材質:(身生地)ナイロン90%、ポリウレタン10% 丸編み
用途:女子用ブラジャー。
(②ショーツ)。
性状:人造繊維製メリヤス編物を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの
材質:(身生地)ナイロン90%、ポリウレタン10% 丸編み
用途:女子用下着
サイズ:M、L、LL
包装:1組/プラスチックハンガー
税番
分類理由
本品は、①ブラジャー及び②ショーツを小売用包装にしたものである。  本品は、その取り合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」を充足しないことから小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。  本品のうち、②ショーツは、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。  (参考)①ブラジャー:6212.10-000
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400422.htm
を加工して作成
登録番号
124002772
処理年月日
2024年9月17日