事前教示事例

調製食料品

シラジットエキスに、マルトデキストリン、微粒二酸化けい素を混合し、乾燥したもの

貨物概要
製法:粗シラジット岩石→粉砕→ふるい→温水抽出→残存物を再抽出→マルトデキストリンと微粒二酸化けい素を混合→スプレードライ→包装
成分:シラジットエキス粉末、マルトデキストリン、微粒二酸化けい素
性状:粉末
用途:健康食品用原料
包装:5kg/アルミニウム袋
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品として、関税率表第38類注1(b)及び同表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401124.htm
を加工して作成
登録番号
124002782
処理年月日
2024年10月9日