事前教示事例

不織布製マスク

合成繊維製不織布から成るマスク(シールド付き)

貨物概要
性状:3層の不織布を重ね、プリーツ状に加工したもの。
ノーズピース及び一部に多泡性シートを有する。
マスク上部にプラスチック製シールドを取り付けている。
用途:顔、鼻、口を覆う衛生用品(使い捨て)
包装:20枚/小売り用包装
税番
分類理由
(分類理由)  本品は、プラスチック製シールド付き合成繊維製不織布マスクとして照会があったものである。  本品は、シールドとマスクの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状、用途等から、マスクであると認められる。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400481.htm
を加工して作成
登録番号
124002795
処理年月日
2024年11月18日