事前教示事例
栄養補助食品
エキネシア抽出物、とうもろこしでん粉、かんきつ類乾燥物、脂肪酸等を混合し、錠剤にしたもの
貨物概要
製法:原料受入→秤量→混合→打錠→充填→包装
原料:エキネシア抽出物、とうもろこしでん粉、微結晶セルロース、かんきつ類乾燥物、高級脂肪酸、カルボキシメチルセルロースナトリウム、微粒二酸化けい素、メチルセルロース、グリセリン、カルナバろう
性状:薄茶色の錠剤
用途:栄養補助食品
包装:120粒/プラスチックボトル
税番
2106.90-299
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401149.htm
を加工して作成
登録番号
124002823
処理年月日
2024年9月27日