電気泳動装置の構成品
電気泳動装置(DNA解析装置)に使用するカートリッジ
貨物概要
構造:専用液が充填されたプラスチック製シリンジ状容器。
下部に可動するシール、上部にゴム栓があり、シリンジ内に専用液が封入されている。
上部はキャップ締めで、封止フィルムが溶着されている。
シリンジ、キャップの外側の形状は、位置決め、浮き上がり防止のための形状となっている 機能:電気泳動装置のキャピラリー(ガラス管)に専用液を供給する。
装置内のプランジャーが上下駆動することにより、カートリッジ下部のシールを可動させ、装置のキャピラリーヘッドがゴム栓を貫通し、専用液がキャピラリーに送液される。
専用溶液は、キャピラリー内でDNAが移動する際の分離媒体となる。
分類理由
本品は、試薬が封入された使い捨てのプラスチック製カートリッジで、適合する分析用機器のみで使用可能な物品であり、封入された試薬を当該機器に装填するための可動部を有している。 本品は、その用途及び性状から、適合する分析用機器に専ら使用する物品と認められることから、関税率表第90.27項及び同表解説第90.27項の規定により、上記のとおり分類する。