調製食料品(飲料のもと)
DL-りんご酸、エリスリトール、発酵紅茶粉末、炭酸水素ナトリウム、マルトデキストリン等を混合したもの
貨物概要
原料:DL-りんご酸、エリスリトール、発酵紅茶粉末、炭酸水素ナトリウム、マルトデキストリン、香料、アガベ粉末、ステビア抽出物、ブルーベリー果汁濃縮物、ラズベリー果汁濃縮物、ストロベリー果汁濃縮物、紅茶抽出物、ハイビスカス抽出物、エルダーベリー抽出物
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。