事前教示事例

女子用衣類(カップ付ワンピース)

綿製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付ワンピース)

貨物概要
性状:肩から膝下までを覆う長袖の女子用衣類。
胸部から背部は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップが縫い付けられている。
胸部下部全周にアンダーゴムを有する。
材質:(身生地)綿90%、ポリウレタン10% 平編み。
(胸部内側)ナイロン86%、ポリウレタン14% 丸編み。
用途:就寝中またはルームウェア兼ブラジャーとして着用する女子用パジャマ
サイズ:S、M、L、LL
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、綿製メリヤス編物から成るブラジャー機能付女子用パジャマとして照会のあったものである。  本品は、胸部にカップを有するものの、物品全体として体形を整える衣類とは言えないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、その性状及び用途等から、就寝時に特化した衣類とは認められず、綿製の女子用ドレスとして、同表第61.04項及び同表解説第61.04項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401158.htm
を加工して作成
登録番号
124002840
処理年月日
2024年10月2日