事前教示事例

パイル編物(ドラムフィルター用)

パイル編物(乾式集塵装置の排風ドラムフィルター用)

貨物概要
性状:長方形に裁断されたパイル編物(縁加工は施されていない)。
裏面にはゴムが塗布されている。
材質:表面-(パイル)アクリル100%、(基布)ポリエステル100%。
裏面-ラテックス。
用途:乾式集塵装置のロータリードラムフィルター部分を覆い、排風フィルターとして使用する
包装:パレット
税番
分類理由
本品は、合成繊維製の片面にゴムを塗布したパイル編物を長方形に裁断したもので、排風フィルターとして使用する物品として照会があったものである。  本品は、関税率表第60.01項のパイル編物の片面にゴムを塗布したものであるが、同表59類注1及び同表第59類注8の規定により、技術的用途に供する紡織用繊維の物品として、同表第59.11項には分類されない。  したがって本品は、同表第60類注1(c)、同表第60.01項及び同表解説第60.01項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400490.htm
を加工して作成
登録番号
124002845
処理年月日
2024年10月29日