事前教示事例
パイル編物(ドラムフィルター用)
パイル編物(乾式集塵装置の排風ドラムフィルター用)
貨物概要
性状:長方形に裁断されたパイル編物(縁加工は施されていない)
裏面にはゴムが塗布されている
材質:表面-(パイル)アクリル100%、(基布)ポリエステル100%
裏面-ラテックス
用途:乾式集塵装置のロータリードラムフィルター部分を覆い、排風フィルターとして使用する
包装:パレット
税番
6001.92-094
分類理由
本品は、合成繊維製の片面にゴムを塗布したパイル編物を長方形に裁断したもので、排風フィルターとして使用する物品として照会があったものである。 本品は、
関税率表第60.01項
のパイル編物の片面にゴムを塗布したものであるが、同表59類注1及び同表
第59類注
8の規定により、技術的用途に供する紡織用繊維の物品として、
同表第59.11項
には分類されない。 したがって本品は、同表
第60類注
1(c)、
同表第60.01項
及び同表
解説第60.01項
の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400490.htm
を加工して作成
登録番号
124002845
処理年月日
2024年10月29日