パイル編物(ドラムフィルター用)
パイル編物(乾式集塵装置の排風ドラムフィルター用)
貨物概要
性状:パイル編物のロール状の原反。
長辺の縁はほつれないようのり留め加工され、短辺の縁は加工されていない。
裏面にはゴムが塗布されている。
材質:表面-(パイル)アクリル100%、(基布)ポリエステル100%。
裏面-ラテックス。
用途:指定された大きさに裁断後に、乾式集塵装置のロータリードラムフィルター部分を覆い、排風フィルターとして使用する
分類理由
本品は、合成繊維製の片面にゴムを塗布したパイル編物のロール状の原反であり、指定された大きさに裁断後に、排風フィルターとして使用する物品として照会があったものである。 本品は、関税率表第60.01項のパイル編物の片面にゴムを塗布したものであるが、同表59類注1及び同表第59類注8の規定により、技術的用途に供する紡織用繊維の物品として、同表第59.11項には分類されない。 したがって本品は、同表第60類注1(c)、同表第60.01項及び同表解説第60.01項の規定により、上記のとおり分類する。