事前教示事例

プラスチック製運搬用ケースと緩衝材のセット(①運搬用ケース)

①リチウムイオンバッテリー用セパレータ運搬用のプラスチック製ケース及び②緩衝材を同梱したもの

貨物概要
性状:①プラスチック製ケースで、内部にはセパレータを巻くための紙製の管1個及び管を保持するためのプラスチック製プロテクター2個を有する。
②長方形のプラスチック製気泡緩衝材(多泡性ではない)シート。
材質:①(ケース)ポリプロピレン、(プロテクター)ポリプロピレン、(管)紙。
②ポリエチレン。
用途:リチウムイオンバッテリー用セパレータを運搬するための通い容器
包装:パレット積み
税番
分類理由
本品は、内部にリチウムイオンバッテリー用セパレータを巻き付ける紙製管、プロテクターを有する運搬用プラスチック製ケースと、隙間を埋めるプラスチック製緩衝材を同梱したものとして照会のあった物品である。  本品は、運搬用ケースに製品保護用の緩衝材を同梱したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち①運搬用ケースについては、プラスチック製のケースとプロテクター、製品を巻き付ける紙製の管の異なる構成要素から成る物品であることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、製品を保護するためのプラスチック製のケースであると認められる。  したがって、本品は、関税率表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、プラスチック製の運搬用のケースとして、上記のとおり分類する。  (参考)②気泡緩衝材:3920.10-000
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400395.htm
を加工して作成
登録番号
124002858
処理年月日
2024年10月2日