伸縮ランヤードの部分品
人造繊維製織物等から成る伸縮ランヤードの部分品
貨物概要
性状:人造繊維製織物から成るロープ部分の両側に、筒状の人造繊維製細幅織物(袋織物)を被せたもの。
ロープ部分の両端は片側のみ耳を有しており、中央は蛇腹状に伸縮し、一部が熱処理により溶断されている。
サイズ:(ロープ部分)(長さ)785mm×(幅)27mm×(厚み)3.25mm。
(筒状部分)(長さ)120mm×(直径)30mm。
分類理由
本品は、人造繊維製織物等から成る伸縮ランヤードの部分品として照会のあったものである。 本品は、ロープ部分の両側に、筒状の細幅織物を被せたもので、他の部品(フック等)を取り付けることによりランヤードとして使用できるよう製品にしたものであるが、これを特掲した項がないことから、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。