事前教示事例

調製食料品(エチルエステル等から成る物品)

魚油由来の脂肪酸をエチルエステル化したもの、グリセリン脂肪酸エステル、チアシード油等を混合し、カプセルに詰めたもの

貨物概要
製法:①魚油→脱酸→蒸留→エチルエステル化→沈殿→ろ過→漂白→脱臭→混合。
②①とその他の原料を混合→カプセル化→検査→充填→包装。
原料:(内容物)魚油、グリセリン脂肪酸エステル、チアシード油、d-α-トコフェロール、ライム油、中鎖脂肪酸油、ひまわり油、ヒマワリレシチン、ミックストコフェロール、オリーブ油、水。
(カプセル)ゼラチン、グリセリン。
性状:カプセル状
用途:栄養補助食品
包装:60粒/プラスチックボトル、120粒/プラスチックボトル
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401151.htm
を加工して作成
登録番号
124002926
処理年月日
2024年10月21日