事前教示事例

飲料

難消化性デキストリン、マルトデキストリン、梨果汁粉末、水等を混合し、袋に充填したもの

貨物概要
製法:原料受入→原料検査→原料秤量→混合→殺菌①→充填→殺菌②→乾燥→金属検査→包装→検査
原料:難消化性デキストリン、マルトデキストリン、梨果汁粉末、エリスリトール、オニユリ抽出物、おたねにんじん抽出物、γ-シクロデキストリン、羅漢果濃縮果汁、りん酸、桃果汁粉末、香料、羅漢果抽出物、水
性状:液状
用途:清涼飲料水
包装:10g/プラスチック袋×30/箱
税番
分類理由
本品は、アルコールを含有しない飲料であり、関税率表第22.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401154.htm
を加工して作成
登録番号
124002927
処理年月日
2024年10月17日