事前教示事例

調製食料品

砂糖、ミルクパウダー、磨砕したもち米等を混合、ろ過し、加熱した落花生を混合したもの

貨物概要
製法:①もち米:磨砕
②落花生:水に浸す→煮る。
③①及びその他の原料を混合→ろ過→②を混合→殺菌→冷却→包装。
原料:砂糖、落花生、ミルクパウダー、もち米、乳化剤、糊料、製造用剤、香料、酸化防止剤、pH調整剤、水
性状:固形物を含む液状
用途:小売用
包装:360g/スチール缶(プラスチック製スプーン付き外蓋)×12/箱
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品及びプラスチック製スプーンを小売用に包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、輸入時における製品中の成分割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更になることがある。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400487.htm
を加工して作成
登録番号
124002937
処理年月日
2024年10月15日