プラスチック製品
持ち手部分と目頭に当てる部分を有するプラスチック製品
貨物概要
性状:一体成型で作られたもので、片側にある持ち手部分をつまむと反対側の目頭に当てる部分が開く
分類理由
本品は、プラスチックから成る眼輪筋のエクササイズに使用する物品として照会があったものである。 本品は、眼輪筋のエクササイズに使用するよう設計された物品であるが、その性状、機能、用途等から、身体トレーニング用具として関税率表第95.06項には属さない。 したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。