事前教示事例

鉄鋼製コンテナ固定金具(鋳造品)

海上輸送用コンテナを固定するための鋳造した鉄鋼製金具

貨物概要
性状:段積みしたコンテナを固定するための錠部分、突起部分及びロック用のハンドルを有する本体と本体を挟み込んで錠の一部となる金具から成るもの
材質:溶接構造用鋳鋼(溶融亜鉛めっき加工したもの)
用途:段積みした下段のコンテナ上部のすみ金具に突起部分を入れ、上段のコンテナ底部のすみ金具に錠部分を入れ、ハンドルを90度回すとロックがかかり、上下のコンテナが固定される
サイズ:高さ160mm×幅100mm×奥行115mm、ハンドル部100mm(税関実測値)
重さ:4.8kg
税番
分類理由
本品は、海上輸送用コンテナを連結し固定するための鋳造した鉄鋼製品として照会されたものである。  本品は、性状等から、関税率表第73.25項及び同表解説第73.25項の規定により、その他の鉄鋼製の鋳造製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J9/24/J92400003.htm
を加工して作成
登録番号
124002946
処理年月日
2024年10月18日