事前教示事例

リエステル化油脂

魚油をエチルエステル化した後、グリセリンエステル化したもの

貨物概要
製法:魚油→水酸化ナトリウム、エチルアルコールでエチルエステル化→分子蒸留(濃縮)→分別蒸留(DHAを濃縮)→分子蒸留(脱色)→水酸化ナトリウム、グリセロールで再エステル化→精製→包装
成分:トリグリセリド、ジグリセリド、その他モノグリセリド、エチルエステル
性状:淡黄色透明の油状液体
用途:健康食品の原料
包装:190kg/ドラム
税番
分類理由
本品は、魚油をリエステル化した油脂であり、関税率表第15.16項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400486.htm
を加工して作成
登録番号
124002954
処理年月日
2024年10月10日