事前教示事例

義歯材料

歯科用切削加工用樹脂

貨物概要
性状:ブロック状の硬化物にアルミニウムの台座が取り付けられている
原料:(ブロック)充てん料(ほうけい酸ガラス、二酸化けい素、酸化ジルコニウム等)、メタクリル酸系重合体(ビスフェノールA・グリシジルメタクリル酸重合物、トリエチレングリコールジメタクリレート等)、蛍光剤等。
(台座)アルミニウム。
用途:歯科治療用の削り出し用及び充てん用材料
包装:5個/紙箱(小売用)
税番
分類理由
本品は、歯科治療用の削り出し用及び充てん用の材料として照会された物品であり、その性状、組成等から、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401190.htm
を加工して作成
登録番号
124002990
処理年月日
2025年1月24日