事前教示事例
調製食料品
発酵法によって製造された2種類の粉末を混合したもの
貨物概要
製法:①糖類→発酵→ろ過→濃縮→デキストリン混合→加熱・殺菌→噴霧乾燥。
②糖類→発酵→ろ過→濃縮→デキストリン混合→殺菌→噴霧乾燥→ふるい ③①と②を混合→ふるい→製品。
原料:①発酵調味液(ぶどう糖等)、デキストリン、②発酵調味液(ぶどう糖、しょ糖等)、デキストリン
性状:茶褐色粉末
用途:食品に香りやうま味を付与(業務用)
包装:10kg/袋/カートン
税番
2106.90-299
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401199.htm
を加工して作成
登録番号
124002992
処理年月日
2024年10月10日