本品はプラスチック製の毛ばりケースとして照会のあったものである。 本品は、その性状、形状等から容器の性格は有するが関税率表第42.02項に列記された物品に類似しておらず、内部に切り込みが入った多泡性のプラスチックシートを有するのみであり、同表
解説第42.02項除外規定(f)に例示される工具箱及びケースに類似するものと認められることから、同項には分類されない。 本品は、毛ばりを保管するための収納ケースであることから、その性状及び用途から同表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用される。