事前教示事例
混合ジュース
オレンジジュース、にんじんピューレー、柿ピューレー、にんじんジュース等を混合し、殺菌したもの
貨物概要
製法:原料受入→ろ過①→混合→ろ過②→殺菌→充填→梱包
原料:オレンジジュース、にんじんピューレー、柿ピューレー、にんじんジュース、オレンジ果肉、アスコルビン酸
性状:液体、しょ糖の含有量10%以下
用途:小売用
包装:330ml/パック×18/カートン
税番
2009.90-121
分類理由
本品は、混合ジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400504.htm
を加工して作成
登録番号
124003018
処理年月日
2024年10月30日