本品は、電池式の電磁石を内蔵するプラスチック製の容器の土台及び磁石を内包するねずみのぬいぐるみから成る猫用玩具として照会がなされた物品である。 本品は、その意匠及び形状から、専ら猫用と認められるため、関税率表
第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、その機能、性状等から、同表第85.43項及び同表
解説第85.43項の規定により、他の項に該当しない固有の機能を有する電気機器(その他の機器)として上記のとおり分類する。