事前教示事例

動物用玩具

電磁石で作動する電池式猫用玩具

貨物概要
性状:チーズを模した複数の穴を有するプラスチック製の容器の土台に電磁石を組み込み、磁石を内包するねずみのぬいぐるみを容器内に吊り下げたもの。
電源を入れると本体の電磁石が起動し、ねずみの中の磁石と作用して、容器の中でねずみが揺れ動く。
材質:(本体)ABS樹脂
(ぬいぐるみ)ポリエステル繊維、磁石、羽毛(学名:Gallus gallus domesticus)
サイズ:(本体)幅130mm×高さ155mm。
(ぬいぐるみ)約5cm。
用途:電磁石を利用した不規則な動きで猫の気を引く猫用玩具
包装:1個/ブリスターパック(小売用包装)
税番
分類理由
本品は、電池式の電磁石を内蔵するプラスチック製の容器の土台及び磁石を内包するねずみのぬいぐるみから成る猫用玩具として照会がなされた物品である。  本品は、その意匠及び形状から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、その機能、性状等から、同表第85.43項及び同表解説第85.43項の規定により、他の項に該当しない固有の機能を有する電気機器(その他の機器)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400437.htm
を加工して作成
登録番号
124003068
処理年月日
2024年10月30日