事前教示事例

混合ジュース

りんごジュース、りんごピューレー、ストロベリーピューレー、ラズベリーピューレー等を混合し、殺菌したもの

貨物概要
製法:原料受入→ろ過①→混合→ろ過②→殺菌→充填→包装→梱包
原料:りんごジュース、りんごピューレー、ストロベリーピューレー、ラズベリーピューレー、ブルーベリーピューレー、アロニアジュース、アスコルビン酸
性状:液体、しょ糖の含有量10%以下
用途:小売用
包装:200ml/パック(ストロー付き)×18/カートン
税番
分類理由
本品は、混合ジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400503.htm
を加工して作成
登録番号
124003081
処理年月日
2024年10月30日