事前教示事例

ろ過機の部分品

ろ過機の部分品として加工したプラスチック製の管

貨物概要
性状:管の両端の途中から内側の長さ方向に19.05mm間隔で直径3.2mmの穴を40箇所ずつ両側に開け、両端から77.72mmまでの外面に粗し加工、内径を28.58mmに切削加工し、両端から10mm及び22mmの2箇所に溝付け加工したもの
材質:ABS、ガラス繊維
サイズ:外径38.7mm、内径26.67mm・28.58mm、長さ1016mm
用途:高圧ろ過機のろ過膜の部分を構成する円柱状エレメントの中心パイプとして使用(穴が開いた部分からろ過された浸透水を集め、その通り道となる)
包装:25本/カートン
その他:5本の円柱状エレメントを1個の圧力容器に入れて、1つのモジュールを構成する
税番
分類理由
本品は、ろ過機用フィルターエレメントの部分品として加工したプラスチック製の管として、照会があったものである。  本品は、その性状、構造、用途等により、ろ過機に専ら使用される部分品として作り上げられた管と認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、同表第39類注2(s)の規定により、同表第39.17項のプラスチック製の管には分類されない。 ―――以下余白―――
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400507.htm
を加工して作成
登録番号
124003094
処理年月日
2024年10月11日