事前教示事例

銃砲の照準器用検査装置

銃砲の砲身に挿入し、砲身の照準器の視線検査に使用する装置

貨物概要
性状:テレビジョンカメラ、ロッド、ディスプレイを取り揃えて専用ケースに収納したもの
機能:(テレビジョンカメラ)砲身の向いている方向の映像を撮影する。
(ロッド)テレビションカメラを固定する。
(ディスプレイ)撮影した映像に中心線(レチクル)を合成したものを表示する。
中心線(レチクル)の表示場所及び表示色は変更可能。
用途:テレビジョンカメラを取り付けたロッドを砲身に挿入し、砲身の照準方向の映像を撮影すると、ケーブルで接続されたディスプレイに映像が表示されるもの。
r品の映像及び銃砲に搭載された照準器の映像を比較することにより銃砲の照準器の視線のずれを検査する。
サイズ:(テレビジョンカメラ)長さ約260mm、直径約120mm(ケーブルを除く)。
(ロッド)長さ約340mm、直径約12.3mm。
(ディスプレイ)幅220mm、高さ160mm、奥行60mm。
包装:テレビジョンカメラ1台、ロッド1個、ディスプレイ1台/専用ケース/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、テレビジョンカメラ、ディスプレイ及びロッド等から成る銃砲の照準器の視線検査に使用する装置として照会のあった物品である。  本品は、その性状及び用途等から、関税率表第90類注3で適用される同表第16部注4の規定により、同表第90.31項の検査用機器の機能を分担する機能ユニットと認められることから、同第90.31項及び同表解説第90.31項の規定により、その他の検査用の機器として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401168.htm
を加工して作成
登録番号
124003099
処理年月日
2024年10月28日