事前教示事例

巾着袋

上部開口部に締めひもを有する紡織用繊維製巾着袋

貨物概要
性状:ポリエステル製の織物を袋状に縫製したもの。
上部開口部に締めひもを有する。
材質:ポリエステル製織物生地
サイズ:縦415mm×横305mm(まちなし)
用途:シューズの保管に使用
包装:10枚/袋×60/箱
税番
分類理由
本品は、上部開口部に締めひもを有するポリエステル製織物から成る巾着袋で、シューズの保管に使用するものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第42.02項に属する物品とは認められず、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/24/J62400087.htm
を加工して作成
登録番号
124003101
処理年月日
2024年10月18日