事前教示事例

蒸留酒

米焼酎、糖みつを原料とした蒸留酒をそれぞれ水で希釈した後に混和したもの

貨物概要
製法:①米焼酎(単式蒸留機により蒸留したもの)→水で希釈→ろ過。
②糖みつを原料とした蒸留酒(連続式蒸留機により蒸留したもの)→水で希釈→ろ過。
③①と②→混和→ろ過→充填→包装。
原料:米焼酎、糖みつを原料とした蒸留酒、水
性状:アルコール分25%
用途:飲用
包装:1.8L/ペットボトル×6/箱
税番
分類理由
本品は、蒸留酒であり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎との混和焼酎として、酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達第23条2混和酒の税率適用の取扱いによる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400528.htm
を加工して作成
登録番号
124003104
処理年月日
2024年11月18日