本品は、航空機の乗降時に使用するタラップ車のプラットフォームに取り付けられる雨除けとして照会があったものである。 本品は、タラップ車から航空機への乗降時に使用するものであり、タラップ車の附属品と認められるが、タラップ車の属する項である関税率表第84.79項には附属品は含まれないことから、同項には分類されない。 本品を構成する幌は、プラスチックで紡織用繊維製編物の芯を挟んでシート状にしたものであり、同表
第11部注1(h)の規定により同部には分類されず、その性状よりプラスチックの材から成るものと認められる。 本品は、鉄鋼製フレーム、プラスチック製のパネル及び幌の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料はプラスチックであると認められることから、同表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。