事前教示事例

腰用ベルト

合成繊維製編物等から成る腰用ベルト

貨物概要
性状:2本の本体ベルト及び本体ベルトに縫製した補助ベルトを組み合わせて帯状にしたもの。
本体ベルト及び補助ベルトの両端に面ファスナーを有し、本体ベルトの背部に4本のステーを有する。
補助ベルトを引くことで締め付ける構造を有する。
材質:(ベルト部)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン。
(ステー)ポリプロピレン樹脂。
サイズ:M、L、LL、3L
用途:腰を支えることで歩行を快適にする
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物等から成る帯状の物品で、腰回りを固定し、腰をサポートするものとして照会がなされたものである。  本品は、その性状等から、その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図した紡織用繊維製の支持ベルトと認められることから、関税率表第90類注1(b)の規定に該当し、同類から除外される。  本品は、同表解説第62.12項(7)に記載されている「身体支持用又は矯正用のベルト」に合致するものであることから、同表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400379.htm
を加工して作成
登録番号
124003126
処理年月日
2024年10月29日