事前教示事例

タイツ

合成繊維製メリヤス編みのタイツ

貨物概要
性状:くるぶしから腰部までを覆うタイツ型の女子用衣類。
部位によって編み方を変え、着圧を変化させている。
材質:ナイロン90%、ポリウレタン10% 丸編み (単糸67デシテックス以上)
用途:スカート等の下に着用
サイズ:フリーサイズ
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編みのくるぶしから腰部までを覆う女子用衣類で、補整機能を有するものとして照会された物品であるが、その性状等から、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、体にフィットし、脚部全体から腹部までを覆う性状から、同表第61.15項及び同表解説第61.15項の規定により、タイツとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400371.htm
を加工して作成
登録番号
124003150
処理年月日
2024年11月19日