事前教示事例

シールワッシャー

ステンレス鋼と合成ゴムから成るシールワッシャー

貨物概要
製法:ステンレス鋼と合成ゴムの板を接着剤で接着→金型に当ててリング状に打ち抜く
材質:ステンレス鋼、EPDM(加硫したもの、関税率表第40類注4の合成ゴムの規定を満たす)
性状:中心に向かい盛り上がったリング状
サイズ:(外径)12~16mm、(対応ねじサイズ)4.2~6.3mm
用途:屋根、壁、弱電部品、自動車部品等にねじとともに使用
梱包:12000~22000個/カートン
税番
分類理由
本品は、ステンレス鋼と合成ゴムから成るシールワッシャーである。本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、高い水密性等のある合成ゴムにあると認められることから、関税率表第40.16項及び同表解説第40.16項(4)の規定により、加硫したゴム製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400443.htm
を加工して作成
登録番号
124003162
処理年月日
2024年11月22日