プラスチック製コースター
竹粉、とうもろこし粉及びプラスチックを混合し成型したプラスチック製のコースター
分類理由
本品は、竹粉、とうもろこし粉及びプラスチックを混合し成型したコースターであり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている材料は、コースターとしての形状を維持しているプラスチックであると認められることから、プラスチック製の食卓用品として、関税率表第39.24項及び同表解説第39.24項の規定により、上記のとおり分類する。