本品は、2枚の板から成る鉢置き台として照会があったものであり、提示の際は未組み立ての状態であるものの、組み立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。 本品は、プラスチックと裁断した衣類の生地を混合し成形した製品であり、異なる材料から成る物品であることから、同通則3(b)を適用してその所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている材料は、鉢置き台としての形状を維持しているプラスチックであると認められることから、
関税率表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。