事前教示事例
混合調味料
すりおろしたしょうが及びにんにくに、ひまわり油、塩、チキンエキス等を混合し、加熱したもの
貨物概要
製法:しょうが、にんにく→下処理→すりおろす→他の原料と撹拌(かくはん)・加熱→ストレーナー→計量・充填→殺菌→乾燥→箱詰め→保管
原料:しょうが、ひまわり油、にんにく、塩、チキンエキス、香料、くえん酸、L-アスコルビン酸、調味料、スクラロース
性状:ペースト状
用途:業務用(飲食店にて調味料として使用)
包装:500g/プラスチック袋×10/箱×2合
税番
2103.90-229
分類理由
本品は、混合調味料であり、関税率表第21.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401273.htm
を加工して作成
登録番号
124003218
処理年月日
2024年11月18日