事前教示事例

缶バッジ(未組み立てのもの)

卑金属製の缶バッジ(未組み立てのもの)

貨物概要
性状:表面を構成する円形の上蓋及び安全ピンが取り付けられた裏面を構成する円形の下蓋を取り揃えたもの
材質:鉄
サイズ:(上蓋)直径56mm、(下蓋)直径54mm
包装:上蓋及び下蓋各200個/プラスチック袋×10袋/段ボール箱
その他:輸入後、上蓋に任意の絵柄とフィルムを重ねてプレスした後に、下蓋と組み合わせて完成させる
税番
分類理由
本品は、組み立ててない缶バッジとして照会がなされたものであり、提示の際に組み立ててないものとして、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した缶バッジとしてその所属を決定する。  本品は、関税率表第71類注11、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、卑金属製の身辺用模造細貨類として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400558.htm
を加工して作成
登録番号
124003243
処理年月日
2024年11月7日