事前教示事例

手袋

合成繊維製編物及び不織布から成る手袋

貨物概要
性状:合成繊維製の編物、不織布、革等を裁断、縫製した手袋。
拳登頂部の内側にプラスチック製プロテクターが取り付けられている。
掌部分に革及びプラスチック製のプロテクターが取り付けられている。
人差し指及び中指の先に滑り止めのシリコーンプリントが施されている。
材質:(甲)ポリエステル 編物。
(指のサイド)ポリエステル、ポリウレタン 編物。
ナイロン 不織布(ポリウレタン樹脂を含浸しスエード調に加工した人工皮革)。
(掌)ナイロン 不織布(ポリウレタン樹脂を含浸しスエード調に加工した人工皮革)(カフストラップ)ポリウレタン。
(掌側のプロテクター)革、ポリウレタン。
(甲側のプロテクター)ポリウレタン。
用途:バイクライダー用グローブ
包装:1双/袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製の編物、不織布等を裁断・縫製した手袋として照会のあったものである。  本品は、国内分類例規39.26項「1.スキー用手袋について」及び同例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」の規定により、表面(外面)の構成材料のうち最も大きい面積を占める紡織用繊維のメリヤス編物から成るものとして所属を決定する。  したがって、本品は、関税率表第61.16項及び同表解説第61.16項の規定により、紡織用繊維のメリヤス編物から成る手袋として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400461.htm
を加工して作成
登録番号
124003245
処理年月日
2024年11月11日