手袋
プラスチックを塗布した合成繊維製編物等から成る手袋
貨物概要
性状:プラスチックを塗布した合成繊維製編物及び合成繊維製織物を裁断、縫製した手袋。
各指外側にはプラスチックが縫製により取り付けられている。
手首部は面ファスナー留め。
材質:甲、掌、指(親指外側を除く):プラスチックを塗布した合成繊維製編物
手首外側(面ファスナー部分を除く):プラスチックを塗布した合成繊維製編物
面積比:外面の面積はプラスチックを塗布した合成繊維製編物が最大
分類理由
本品は、プラスチックを塗布した合成繊維製編物及び合成繊維製織物を裁断・縫製した手袋である。 本品は、国内分類例規39.26項「1.スキー用手袋について」1.の規定により、表面(外面)の構成材料のうち最も大きい面積を占めるプラスチックを塗布した合成繊維製編物から成るものとして所属を決定する。 したがって、本品は、関税率表第59類注2、同表第61.16項及び同表解説第61.16項の規定により、プラスチックを塗布した合成繊維製編物から成る手袋として、上記のとおり分類する。