合成繊維製編物
部分的にプラスチックを被覆した合成繊維製編物(浸染したもの)
貨物概要
性状:紫色に浸染した編物の片面に、形状及び大きさの異なるプラスチックシートをまばらに貼り付けたもの
材質:(編物)ポリエステル100% トリコット編み 後染め。
(プラスチックシート)ポリエステル。
分類理由
本品は、片面にプラスチックシートをまばらに貼り付けたポリエステル製編物で、紫色に浸染したものとして照会のあった物品である。 本品は、合成繊維製編物にプラスチックシートをまばらに被覆したものであり、関税率表第59類注2(a)(4)に規定する「織物類にプラスチックを部分的に塗布し又は被覆することにより図案を表したもの」に該当し、同表第59.03項には分類されない。 したがって本品は、同表第11部号注1(f)(i)、同表第60.05項及び同表解説第60.05項の規定により、合成繊維製のたてメリヤス編物(浸染したもの)として上記のとおり分類する。