事前教示事例
プラスチックを積層した編物
プラスチックを積層した合成繊維製編物
貨物概要
性状:合成繊維製編物の片面にプラスチックシートを積層したもの
材質:(編物)ナイロン80%、ポリウレタン20% トリコット編み
(プラスチックシート)ポリエステル
用途:舞台衣装、ブライダル衣装の製造用
サイズ:幅110cm×長さ25m
包装:ロール/袋
税番
5903.90-000
分類理由
本品は、合成繊維製編物の片面にプラスチックシートを積層した生地として照会のあったものである。 本品は、合成繊維製編物及びプラスチックシートが互いに接着する処理により結合されたものであることから、関税率表
第59類注
1、同類注3、同表第59.03項及び同表
解説第59.03項
の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400467.htm
を加工して作成
登録番号
124003273
処理年月日
2024年11月13日