プラスチックを積層した編物
プラスチックを積層した合成繊維製編物
貨物概要
性状:合成繊維製編物の片面にプラスチックシートを積層したもの
材質:(編物)ナイロン80%、ポリウレタン20% トリコット編み。
(プラスチックシート)ポリエステル。
分類理由
本品は、合成繊維製編物の片面にプラスチックシートを積層した生地として照会のあったものである。 本品は、合成繊維製編物及びプラスチックシートが互いに接着する処理により結合されたものであることから、関税率表第59類注1、同類注3、同表第59.03項及び同表解説第59.03項の規定により、上記のとおり分類する。