プラスチック製の蓋付きタンブラー
竹粉、とうもろこし粉及びプラスチックを混合し成型したプラスチック製の蓋付きタンブラー(カバー付き)
貨物概要
材質:(タンブラー、蓋)竹粉、とうもろこし粉、メラミン樹脂。
(飲み口用栓、カバー、蓋パッキング)シリコーン。
分類理由
本品は、竹粉、とうもろこし粉及びプラスチックを混合し成型した蓋とカバー付きのタンブラーであり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている材料は、タンブラーとしての形状を維持しているプラスチックであると認められることから、プラスチック製の食卓用品として、関税率表第39.24項及び同表解説第39.24項の規定により、上記のとおり分類する。