事前教示事例

発泡性発酵酒

米粉を主原料とし、麹、酵母、水を加え発酵させた発酵酒に、高果糖液糖、香料、乳酸、濃縮マンゴー果汁、水を加えたもの

貨物概要
製法:原料→一次発酵→二次発酵→ろ過→殺菌①→混合→殺菌②→充填→殺菌③
原料:米粉、高果糖液糖、麹、二酸化炭素、香料、酵母、乳酸、濃縮マンゴー果汁、水
性状:液体、アルコール分6%、エキス分2%以上、ガス圧49kPa以上
用途:飲料
包装:750ml/ペットボトル
税番
分類理由
本品は、発酵酒に果汁等を加えたものであり、その他の発酵酒として、関税率表第22.06項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、発泡性酒類のうち、その他の発泡性酒類(リキュール)として、80000円/KL(アルコール分10度未満のもの)が適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401323.htm
を加工して作成
登録番号
124003334
処理年月日
2024年12月3日