木紛等を粒状に凝結させたもの
木粉に結合剤、顔料等を混合し、粒状に凝結させたもの
貨物概要
製法:木粉を乾燥→結合剤、顔料等を添加して混合→押出機に投入してフィラメント状に吐出→冷却して凝結→粒状に切断→梱包
材質:木粉(ふるいわけの工程を経たもの)、結合剤(ロジン等)、顔料等
サイズ:直径約2~5mm、長さ約2~10mm(税関実測値)
分類理由
本品は、木粉に結合剤等を混合し、粒状に凝結させた物品として照会があったものである。 本品は、粉砕した木くずをさらにふるいわけして得られた木粉を凝結させたものであることから、木くず(凝結させてあるかないかを問わない)として関税率表第44.01項には属さない。 したがって、本品は、同表第44.21項及び同表解説44.21項の規定により、他の項に属さないその他の木製品として上記のとおり分類する。