事前教示事例

プラスチック製の板

歯科用咬合スプリント作成用のプラスチック製の板

貨物概要
性状:正方形
材質:ポリエチレンテレフタレート
サイズ:各辺の長さ130mm未満、厚さ0.5mm~3mm。
厚さについては複数種類あり。
用途:歯科用咬合スプリント製造
包装:袋
その他:外装に歯科矯正用である記載を有する
税番
分類理由
本品は、歯科用咬合スプリント製造用に使用するプラスチック製の板として照会のあった物品である。  本品は、プラスチック製の板であり、関税率表第39類注10、同表第39.20項及び同表解説第39.20項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400443.htm
を加工して作成
登録番号
124003425
処理年月日
2024年12月3日