事前教示事例

リキュールに漬けたベーカリー製品

小麦粉、卵、植物性油脂、砂糖等からなる生地を成型し、焼成したものを、リキュールと共に容器に入れたもの

貨物概要
製法:①リキュール:レモン果皮を蒸留酒に浸漬→レモン果皮取出→砂糖、水添加
②ベーカリー製品:原料混合→捏ねる→発酵→成型→焼成。
③①②をともに瓶詰→包装。
原料:リキュール(蒸留酒(レモン果皮エキス含有)、砂糖、水)、ベーカリー製品(小麦粉、卵、植物性油脂、砂糖、イースト、塩、水)
性状:ベーカリー製品をリキュール(アルコール分13%、エキス分5%以上)と共に小売容器に入れたもの
用途:小売用
包装:300g/ガラス瓶×12/箱
税番
分類理由
本品は、ベーカリー製品であり、関税率表第19.05項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、混成酒類のうちリキュールとして、120000円/KLにアルコール分が12度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12401185.htm
を加工して作成
登録番号
124003429
処理年月日
2025年1月20日