本品は、仮設資材(落下物防止屋根)として使用するアルミニウム合金製の形材として照会のあったものである。 本品は、複数の箇所に凸部を有し、厚さが均一ではないため、関税率表
第15部注9(d)の規定を満たさないことから同表第76.06項には分類されない。 本品は特殊な横断面を有するものの、提示の際の性状において、構造物の部分品として特定できず、同表
解説第76.04項において準用する同表
解説第74.07項に規定する「加工により他の項の物品の特性を有するもの」とは認められないことから、アルミニウム製の構造物の部分品として同表第76.10項には分類されない。 本品は、横断面が全長を通じて一様な形状を有する押出製品であることから、アルミニウム合金製の形材として、同表
第15部注9(b)、同表第76.04項及び同表
解説第76.04項の規定により、上記のとおり分類する。