本品は、スーツケース用キャスターのタイヤを交換する際に使用するタイヤ、ボルト及び六角レンチ等を取りそろえて小売用の包装にしたものとして照会のあった物品である。 本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品から成るもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えているのは、タイヤであると認められる。 当該タイヤはプラスチック製のタイヤ、鉄鋼製のベアリング等、異なる構成要素から成る物品であることから、同通則3(b)を適用する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、プラスチック製のタイヤと認められることから、関税率表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。