事前教示事例

キャスターのタイヤ交換セット

スーツケース用キャスターのタイヤ交換セット

貨物概要
構成:タイヤ(ホイール、ベアリング、ブッシング2個を組み込んだもの)2個、キャスターの蓋2個、蓋開け用手工具1個、六角レンチ1個、ボルト2個
材質:(タイヤ、ホイール、キャスターの蓋)プラスチック。
(ベアリング、手工具、レンチ、ボルト、ブッシング)鉄鋼。
用途:スーツケース用キャスターのタイヤ交換キット
包装:ブリスターパック(小売用包装)
税番
分類理由
本品は、スーツケース用キャスターのタイヤを交換する際に使用するタイヤ、ボルト及び六角レンチ等を取りそろえて小売用の包装にしたものとして照会のあった物品である。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品から成るもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えているのは、タイヤであると認められる。  当該タイヤはプラスチック製のタイヤ、鉄鋼製のベアリング等、異なる構成要素から成る物品であることから、同通則3(b)を適用する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、プラスチック製のタイヤと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400413.htm
を加工して作成
登録番号
124003443
処理年月日
2024年12月17日